川西市は、新型コロナウィルス感染拡大防止対策として、公共施設の利用者に参加者名簿を提出することを求めていました。しかし、市民団体のみなさんより感染防止のため主催者において参加者の連絡先を把握しておくことは当面必要だが、参加者名簿そのものを施設側に提出させるのは憲法上の基本的人権、プライバシー権や集会の自由という問題にも関わる権利の侵害、速やかに止めるよう申し出がありました。日本共産党議員団としても市に伝えていました。
本日、「新型コロナウイルス感染症にかかる貸館業務について」8月31日付の通知が自治会長宛に届いており※施設管理者への提出はしていただく必要はありませんと掲載されていました。
2020年09月02日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187869356
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/187869356
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック